180-参-本会議-021号 2012年07月27日

○西田実仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講じようとする内容で提出され、衆議院においてその全部が修正されたものであります。
修正により追加された主な内容は、第一に、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正し、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、この法律の施行後一年以内に学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を講ずるものとすること、第二に、裁判所法の一部を改正し、修習資金を貸与する制度については、法曹の養成に関する制度についての検討において、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきものとすることであります。
委員会におきましては、法科大学院の教育の充実と修習制度の在り方、給費制の復活とその遡及適用の検討、修習生の修習専念義務と兼業禁止の合理性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)