186-参-災害対策特別委員会-004号 2014年03月26日
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
今日は、まず初めに災害時医療につきましてお尋ねをしたいと思います。
今、首都直下あるいは南海トラフ等大規模な自然災害に備えて様々な備蓄が各地で進められております。それらの備蓄の多くは衣食住の生活必需品、例えば毛布とか紙おむつでありますとか粉ミルク、乾パン、飲料水、さらに発電機や通信機器、仮設トイレ、テント、こういった生活必需品が主に備蓄の対象としてなされているわけでございますけれども、今日私が御質問をこの後させていただきたいのは、例えば地域のお医者さんが手ぶらで避難所に、手ぶらというのは、被災した場合ですから、何か持ってというわけでもなく避難所に駆け付けても直ちに医療救護活動に入ることができる、そういう体制づくりが必要ではないか、そのためには災害用の医療資機材の整備を地域で進めていく必要があるのではないか、こういう問題意識を持って質問をさせていただきたいというふうに思います。
昨年の十二月に中央防災会議の首都直下地震対策検討ワーキンググループがございまして、そこでまとめられました中にも、災害時医療ということで次のような記載がございました。
大量の発生が予測される重傷者等への医療活動についても、外部からの救援部隊の投入には時間を要することを前提に、まずは地域医療者の協力も含めて、地域でできる対応策を検討し、体制づくりを進める必要があると。また、各医療機関のほか、地方公共団体も協力して医薬品の備蓄等を進める必要があると、こういう中央防災会議ワーキンググループでの報告もございました。
そこで、まず大臣にお聞きしたいと思いますけれども、この災害用医療資機材、具体的には、例えば包帯材料、あるいは蘇生器とか吸引器とか、あるいは気管挿管用具や注射輸液用具、助産用具等々のこうした防災、災害用の医療資機材、この備蓄を進めていくことが必要ではないかという私自身の問題意識につきまして、大臣の御認識はいかがでございましょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 今委員御指摘のことは極めて重要な視点だというふうに認識しております。特に、昨年末の首都直下地震の検討ワーキンググループの最終報告にもそういった趣旨のことが記されておりました。したがって、大きな災害が発生をしたときは医療資材の備蓄であるとか調達体制をあらかじめ整備をしていく、極めて重要な視点であると認識をいたしております。
防災基本計画においては、国とか地方公共団体において、負傷者が多人数に上る場合というのを想定をして、応急救護用の医薬品であるとか医療資機材の備蓄、それから拠点病院における医薬品の備蓄等の充実に努めるというふうになっております。
こういった考え方に基づきまして、都道府県は、まずは地域の関係団体、業者との協定締結によって医療資材が災害時に災害拠点病院に優先的に供給される体制を整備をする、災害用の備蓄医薬品等の確保方法などを内容とする計画をあらかじめ策定をする等々に努めていただくということになっておりまして、厚生労働省においてもそのための必要な助言やあるいは支援を行っているところでございまして、防災担当大臣としても、引き続きこういったきめ細かな取組が推進をされるよう、私としても支援をしてまいりたいというふうに思います。
○西田実仁君 ただいま大臣からは、こうした防災災害用医療資機材の備蓄は極めて重要であるという御認識が示されました。
こうした、災害時に小型で移動も可能であり、また多数個の救急医療資機材が必要不可欠である、こういう今の大臣の御認識を地域の隅々にまで広めていく、そうした認識の普及ですね、また、それを共有していく、こうしたことは言うはやすく、なかなか進めていくのは難しい問題であろうかと思いますけれども、こうしたことを推進していく推進力というのはどこがどう担っていくのかということについて、厚労省にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。
避難所へ備品を直接配備するということについては、基本的には地方公共団体が行うことであるというふうに考えております。ただ、私どもとしては、そういう地方公共団体がそうした体制を検討する際に、地域で救命活動を行う医師の便宜等を踏まえて、このような救急用の医療資機材を避難所等に配備することも一つの方法であるというふうには認識しております。
ただ、私どもとしましては、災害時の医療提供については、災害拠点病院を整備すること、また迅速に医療資機材を持ち込める災害派遣医療チーム、DMATを整備することで体制を構築してきているところでございます。
この災害拠点病院におきましては、地域の医療機関への応急用資機材の貸出し機能を有することとしているほかにも、ふだんから地域の第二次救急医療機関とともに定期的な訓練を実施すること、あるいは災害時に地域の医療機関の支援を行うための体制を備えていることなどを要件としているところでございます。このように災害拠点病院を核とした地域全体の災害対応能力の向上を図ってきたところでございます。
しかし、いずれにしましても、災害時の医療提供については、資機材の配備を行う方法であっても、この災害拠点病院との連携した資機材供給の方法であっても、地域の実情を踏まえた対応ができることが重要と考えておりまして、厚生労働省としても必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○西田実仁君 是非、DMATとか災害拠点病院の整備等、これは当然大事でありますけれども、ここだけを別に厚労省はやるわけではなくて、まさに地域で実際に災害拠点病院に行けないで避難している中に重軽傷者がたくさん発生するのが大規模な自然災害でありますから、そこでの治療をどうするかということについて、住民意識の啓発も含めて、是非厚労省にきちんとその推進母体としての自覚を持って進めていただければというふうに思っております。
そこで、三つ目に質問でございますけれども、平成二十六年度の国土強靱化関係予算の中には、元々、国土強靱化計画はこの五月に立てるわけでありますけれども、四十五の起きてはならないリスクというのを掲げて脆弱性評価をずっと行ってきていただいたわけでありますが、その中に、事前に備えるべき目標の一つとして、このような災害時医療に関連したことが掲げられております。大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる必要があると、こう掲げられておりまして、救助や救急、あるいは医療活動等の機能不全が起きないようにそれを回避するという政策目標を掲げているわけでございます。
そういう意味では、今私が申し上げてきたこの災害時の救急医療の資機材の備蓄ということもその中に当然入ってくるだろうというふうに思いますが、その備蓄をどこに備蓄するのか、あるいはその納入ルートはどうするのかとか、あるいは備蓄した後の医師に対する研修をどうするのか、こういうトータルな計画がなければ、やはりこれ実際に災害が発災したときには十分に機能しないんだろうというふうに思うわけであります。
大きな自然災害が起きたときには医療資源そのものが限られているわけでありますから、重傷者に限られた医療資源を充てる一方で、軽傷とか中傷の場合はそれぞれの地域でそれを対応していくということが大変重要になってくる、そういうことの住民意識の啓発も当然必要になってくるというふうに思います。
そこで、大臣に再びお聞きしますけれども、医療救護計画、あるいは医療救護体制、拠点ごとの医療救護機材の効率的整備、備蓄など、国全体としての考え方を含めた計画を立てた上で、それぞれの地域の防災計画に具体的な計画として盛り込んでいくという作業の流れが必要になるんではないかというふうに思うわけでありまして、この国土強靱化計画、五月に立てると聞いておりますけれども、災害時医療の地域における体制づくりということもきちんと位置付けて推進していくべきと考えますけれども、いかがでございましょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 今委員の御指摘、極めて重要な課題というふうに認識いたしております。
昨年十二月に決定した国土強靱化大綱の中でも、まずは、資機材、人材を含む医療資源の適切な配分を通じた広域的な連携体制の構築、これが一つ。二つ目、救護所を設置する市町村や災害拠点病院等地域の医療機関に必要な資機材の配備、こういったことを、保健医療・福祉分野の推進方針としてしっかり記させていただいております。
この方針は、今委員からも御指摘をいただいた、五月に策定をさせていただく予定の国土強靱化基本計画の中にもしっかり反映をしていきたいというふうに思っておりまして、またその後に、都道府県、市町村による国土強靱化地域計画も作っていただくことになりますので、そういった地域計画の中にもこういった考え方は是非盛り込んでいってほしいというふうに考えています。
そうした、こういった計画の中で、やはり大規模災害時を想定した国全体としての医療救護体制の検討を進めるということと同時に、やはり地方公共団体においては地域の実情がございますので、その実情に応じて地域防災計画にしっかりまとめて体制の整備を努めていっていただくように私どもからも働きかけをしていきたいというふうに思います。
○西田実仁君 今大臣から五月の国土強靱化基本計画にこうした災害時医療の国としての考え方、また地域における体制づくり、これをきちんとしっかり反映していくという御決意をいただきました。大変にありがとうございます。
次に、液状化対策につきましてお聞かせをいただきたいと思います。
先般、独法の研究所とともに関東学院の若松教授らが液状化の実態調査というのをまとめられました。論文の名前としては、東北地方太平洋沖地震による液状化と過去の液状化履歴ということでございましたけれども、東北も含んで大震災の液状化の実態が明らかにされたという点では大変貴重な調査であろうというふうに私も思っております。
そこで、お聞きしたいと思いますけれども、この国の調査では、国も先行して調査を行っていました。国の調査では、例えば関東地域では三千三百三十二の区域で液状化が発生したというふうに二〇一一年の段階で公表しております。しかし、今回の改めての調査におきましてはその二・七倍、九千近い液状化が発生したという新たな事実も判明いたしました。かなりの違いがございまして、もちろんその後の時間の経過とかいろいろあるんだと思いますけれども、なぜこれだけ大きな違いが生じているのかということをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(森昌文君) お答えいたします。
先ほど委員から御指摘ございましたように、国土交通省、二〇一一年に三千三百三十二か所の液状化の調査の報告をさせていただいております。一方で、平成二十六年でございますが、関東学院大学を中心に九千六百七十八地点の報告があったということでございます。
私どもの国土交通省の調査でございますが、元々、私どもの関東地方整備局の管内で特に被害を受けた施設の早期復旧、これをどういうふうにやっていくのかとか、あるいは既存施設の対策をどんなふうに進めていくのかという、まさしく耐震化のための調査ということで行わせていただいたものでございまして、特に私どもとしては、報道がされたもの、あるいは自治体からの通告があったものということで、現地に赴いて砂が噴き出ているという場所を見てきたというところがその調査の結果の数でございます。
したがって、私どもの方としては、道路から入れない場所だとか、あるいは初期に情報がしっかり送られてこなかった場所といったようなところについては調査は行っておりません。そういう意味では、抽出されなかった地点があるということは私どもとしても認識をしているところでございます。
加えて、関東学院大学の調査におきましては、エリアを東北まで広げておられるということ、そしてさらには航空写真から得られた情報なんかもその中に入れ、また加えて、学会から受けた被害報告といったようなもの、そういったものも抽出して調査をされたというふうに聞いております。
そういう結果、私どもの国がやった調査と大学で行われた調査、かなり大きな開きがあったというふうに認識をしております。
以上でございます。
○西田実仁君 ありがとうございます。
そういういろんな手法等の違いがあってこれだけの結果に違いが生じているわけでありますけれども、今後に備えて全国的な液状化の発生し得る危険度というものをきちんと点検していく必要があるのではないかというふうに思います。
とりわけ、平成二十七年度には、住宅の性能表示制度の中に液状化に関する情報、例えば液状化の履歴とか、昔この土地が何に使われていたのかとか、そういう旧土地利用等々についての情報が希望すれば提供できる仕組みづくりというのが今整備されているというふうにも聞いておりまして、そのためにも、当然のことながらこうした液状化の起こり得る全国的な危険度の点検ということが必要になってくるのではないかというふうに思うわけでありますけれども、こうした点検の現状等についてお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(森昌文君) お答えいたします。
委員御指摘の液状化の危険度の把握、そしてそれを調査していくということで、極めて重要な話でございます。今御指摘のありました平成二十七年度から行う予定にしております住宅性能表示制度、これ自身は任意の取組として液状化に関する参考情報を国民の方々に提供するという仕組みになっておりまして、ただ、そういう仕組みではございますが、そのための液状化の全国的な危険度点検というのを行っているというわけではございません。
しかしながら、国民の方々への情報提供って極めてこれ重要な話でございますので、私どもの方も、地方公共団体が液状化マップを実際に策定、公表しておりますので、それを私どもの方としても技術指針を作ってあげるとか、あるいは液状化マップを作っていくための予算の支援をしてあげるとか、あるいは私どもの方、国が自ら行った調査データ、それを公開、提供してあげるといったようなことを行って、幅広く調査をやっていけるよう支援していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○西田実仁君 是非、積極的な御支援をお願いしたいと思います。
実際に私、地元で、埼玉ですけれども、久喜市というところは液状化の被害に大変遭って今も苦労しているわけでございますが、ほかの地域も同じでありますけれども、この液状化が起きますと、敷地の境界が動く、あるいは基準点等が大変に混乱をして、どこまでが正しい敷地なのかということが、土地境界が大変に不明になると、これをどう修復していくのかという問題が生じております。
当然、公共の道路と民地との境界はもう既に確定をしているところが多いわけでありますけれども、民民にはなりますけれども、住宅の一つのブロックの中でどこを土地の境界線にしていくのかということについて、大変に住民同意をつくり上げていくというのは難しゅうございまして、なかなか進んでいないというのが現状でございます。
仙台などでは復興交付金を用いて専門家を派遣して住民合意を取り付けるというふうなことが進んでいるということもちらっと聞いたりしますけれども、それが実際、法務局としてどうそれを受け止めるのかということはまだ不明だということも聞いております。
平成二十四年の三月になりますけれども、国交省では、被災地における一般損失補償に係る調査手法等用地取得事務に関する調査業務というのが行われております。この中には、土地境界不明地の現行の確定方法を整理して、そして過去の災害における事例調査等を実施して、今後起こり得る土地の境界確認の際に留意すべき事項ということが非常にうまくまとめられてございます。
その一つに、自然災害による地殻変動で移動した土地、これをどう確定をしていくのかという手法、メニューですね、例えば筆界特定制度がありますよとか民間ADRを使えますよとか、あるいは境界確定訴訟、集団和解方式、あるいは国土調査法に基づく地籍調査、あるいは関係所有者間での筆界調整等々、そうした手法が示されているわけでございますけれども、住民同士、今手探りで、この埼玉の久喜市でも、またその他の液状化が起きた地域でも同様だと思いますけれども、この土地境界の確定方法がどのプロセスを取るのが一番よろしいのかという、相談する窓口も要ははっきり正直言ってしておりません。
しかも、これは複数の省庁に関わる問題にもなってきておりまして、どうやったらトラブルになる前にこの土地境界の確定を住民合意をつくりながら進めていけるのかということで大変に困っている状況でございまして、ここはやはり、複数の省庁にまたがる問題でもございますので、国がそれなりの方向付けをしていってあげて、今後また起こり得るであろう液状化の場合にこうやって解決していくんだということを、大変難しい問題であるんですけれども、住民合意をつくるために国が汗をかいていく必要があるのではないかという問題意識を持っておりまして、この点について大臣から御所見を賜ればと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) 災害が起きたとき等々、この土地の境界の確定って極めて重要ですよね、三・一一の教訓もありまして。だから、ふだんから境界の確定作業を進める、極めて重要だという認識を持っています。ただ、大都会では御承知のように極めてその進捗率が低いということはもう委員も御承知のとおりですよね。
かつて、十数年前に都市再生本部で取り組んでいこうということで始めました。御党も非常にこの関係については御熱心に取り組んでいただいているという私も認識を持っておりますが、やはり国土交通省が管轄している測量士のいわゆる調査と、法務省が管轄をしております土地家屋調査士が上手に連携をして取り組んでいくということが大切だというふうに思っております。
そういった視点に立つと、特にそういった大都会、地図混乱地域と、よく十七条地図とか言っていますけれども、こういった地区をやはりしっかり重点的にまず取り組んでいくと同時に、国交省との、測量士さんとの連携も取りながら取り組んでいく、このバランスを取っていくことが大切だというふうに思っております。
まだ最近の調査では、いわゆるDIDですね、デンスリー・インハビタント・ディストリクト、人口集中地域では全国平均で二十三年度末でも二二%しかできていないという、こういう調査も出ているようでございますので、都市部等において五割程度までまず引き上げるという目標が十か年計画にも記されていますので、そういった取組を進めていくことが大切だというふうに思っております。
私どもも、南海トラフ地震やあるいは首都直下地震、こういったものが仮に生じた場合、そういった土地の確定というのは極めて復旧の視点から重要なことでございますので、国土交通省とあるいは法務省ともしっかり連携をして、この土地の境界確定に向けた取組を一層推進を図ってまいりたいというふうに思っています。
○西田実仁君 大臣から大変力強く言っていただきましたので、是非、どうしたらいいか分からないというのが正直言って、住民が全員、じゃやろうと言えば簡単なんですけれども、ある家はやるけれども、ある家はそんなの先でいいよというような話になって、なかなかその合意をつくって一緒にやるのが難しいわけですから、その調整をするのはどこに相談したらいいのだろうかという問題点がありまして、省庁にまたがる問題でもありますし、今大臣からも大変力強く推進していくというお話もいただきましたので、また御相談をさせていただきたいというふうに思います。
最後に、道路や橋の補修ということについてお聞きしたいと思います。
今週末にパブコメの受付が終了いたします道路法施行規則についてでございますけれども、この道路法施行規則、今週末にパブコメを締め切りまして、七月一日に施行というスケジュールで意見聴取が行われております。その中身は、点検をしていくという、一言で言えばそういうことで、大事なことでございます。
トンネル、橋その他道路につきまして、遠くからではなくて近くで、近接目視ということで、五年に一回の頻度で行うことを基本とするという、道路幅二メートル以上の道路につきましては五年に一回近接目視ということが義務付けられるという、そういう施行規則の変更でございます。
そこで、お聞かせいただきたいと思いますけれども、地元からも、この点検の必要性というのは当然感じているわけでありますが、正直言って、なかなか点検するにふさわしい専門的人材がどうしても欠けていると。七月以降にやると言われても、そんなの今更スムーズにそろえることはできないと。国あるいは県からの支援がなければ、とてもではないけれどもスタートは切れないと。こういうふうな声も上がってきているわけでございまして、しかしながら、そうはいっても点検をきちんと近接目視でしていただかなければ安心も得られないという事情もございます。
七月以降ということですけれども、全国の市町村の二メートル以上の道路幅の点検を近接で行うということをいつぐらいまでに全部やろうというスケジュール感を持っていらっしゃるのか、その中で国はどのような支援をしてそうした目標期間の間にそれを達成しようと考えているのか、具体的にお聞かせいただければ、少し市町村の方も安心をして計画的に進めていこうということになるんではないかと思いますので、お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(谷脇暁君) 橋梁の点検についてでございます。
今お話ございましたように、橋梁の老朽化が急速に進んでいるということでございまして、全国で七十万の橋がございます。こういったものにつきまして、安全の確保でございますとか地域の活力維持という観点から、市町村を含めまして、維持、修繕、更新にしっかりと取り組んでいっていただかないといけないというふうに考えております。
そのために、今お話ございましたように、省令を改正をいたしまして、近接目視によりまして、頻度としては五年に一度の頻度を基本として点検を行っていただくということをルール化すると、こういう省令の改正を三月の末に公布をいたしまして七月の一日から施行をするという、今お話のありました予定で進めてございます。
今お話ございましたように、この際、特に橋、トンネルの損傷状況を的確に把握をいたしまして点検の質を確保するというためには、やはり基本的な取組といたしまして近接目視を実施するということが非常に重要であるというふうに考えてございます。
こういう状況の中で、市町村が管理する橋が五十万橋ございます。そういう意味で市町村の役割と責任は非常に大きいというふうに考えておりますけれども、一方で、お話ございましたように、市町村には技術面での課題があるということも認識をしてございます。
そういうことでございますので、現在、私どもの社会資本整備審議会の中で具体的な支援策について御議論をいただいているところでございます。今後、この審議会での議論なども踏まえながら、何点かの支援策を検討していきたいと考えております。
一つは、いろいろな支援方策を活用、調整する、そのために、国、都道府県、市町村から構成いたします協議会というようなものを設置しようということが一つでございます。二つ目といたしまして、市町村単位よりもより広域の単位で一括発注をする、あるいは複数年の契約をするといったようなことで効率的な発注方式を導入するといったようなこと。三点目といたしまして、特に社会的な影響の大きい路線でございますとか構造が非常に複雑だといったような部分につきましては、国の職員による技術的支援というようなことも実施をしていきたいと思っております。さらに、市町村の職員の皆さんを対象といたしました研修の充実というようなことも図っていきたいというようなことを思っておりまして、こういったようなことについて検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
○西田実仁君 終わります。