189-参-憲法審査会-001号 2015年02月25日
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
派遣の皆様方、大変にお疲れさまでした。また、御報告ありがとうございます。
私の方からは、特にイギリスにおきます行政監督としての上院の役割の御報告をいただきましたが、この点についてお聞きしたいというように思ってございます。
一言で申し上げますと、この上院が、ここにあるように、日本でいえば政省令等の第二次立法ですね、これをチェックをしていくという機能を持っているということでございました。その際、これはいわゆる議会拒否権ということだと思いますけれども、この議会拒否権を有効に機能させるためにどのような工夫がなされているのかということについて私は非常に関心を持っております。
すなわち、上院が第二次立法を審査するに当たっての仕組みでございます。例えば、上院におきます審査に資する調査スタッフ等がどのように、どのぐらいの人数で整備されているのか、また、一次立法を全て上院において二次立法として審査をするのか、その審議時間はどのぐらいなのか、そうしたことについての制度的な担保がどのようになされているのかということについて、より詳細に知りたいというふうにお聞きしながら思いました。
また一方で、この御報告も先ほど金子副団長からもいただきましたけれども、これが遅延戦術とか対抗手段というふうに下院や政府に対しての道具としても使われるという御紹介もございました。そういう意味では、いわゆる決められない政治ということとこの議会拒否権ということについてどういう関係なのかを知りたいというふうに思いました。
と申しますのも、憲法に非常事態条項ということがかつて議論もされましたが、この議論においては、権力による不当な人権侵害を防ぐための議会拒否権をいかに有効に機能させるかということが大変重要な論点になってくるというふうに思っているからでございます。災害対策基本法にも既に百九条の第四項には、この議会拒否権というのが既に日本にも使われてはおりませんが定められておりまして、今後こうした、特に参議院としての役割としての議会拒否権、憲法保障機能ということについての参考に是非したいと思って発言をさせていただきました。
以上です。