200-参-行政監視委員会-001号 2019年11月25日
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。この行政監視委員会、私も初めての質問になりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
先ほど吉川先生からもお話がございましたが、この参議院では、昨年の六月、各会派の代表者により構成されます参議院改革協議会におきまして、行政監視機能の強化に関する報告書がまとめられました。改革協議会における議論には私も参画をしてございまして、参議院全体として行政監視機能を強化するためにどのような方策が望まれるのかにつきまして、多岐にわたる検討が行われました。
そこで、まず参議院事務局にお聞きしたいと思います。行政監視機能の強化について、参議院改革協議会においてどういった議論が行われたのか、また主たるテーマ等につきましてお伺いしたいと思います。
○参事(岡村隆司君) お答えいたします。
平成二十九年二月に設置されました参議院改革協議会では、同年四月に、行政監察機能の強化、行政監視委員会の機能強化について検討を行うことを決定いたしました。この検討項目について、協議会では九回にわたり協議を行っております。
〔委員長退席、理事吉川沙織君着席〕
議論の内容は多岐にわたりますが、近年、行政監視委員会の開会回数が減少していることなどを踏まえ、参議院は行政監視機能の強化に取り組むべきであるとの方向性について共通理解が得られました。その上で、行政監視委員会の運営方法、調査手法を見直し、計画的かつ継続的に行政監視を行うものとし、また小委員会や副大臣を活用すること、本会議を起点とした新たな行政監視の年間サイクルを構築し、必要に応じて政府に対し改善勧告を行うこと、またスタッフの充実強化を図ること等について議論が行われたと承知しております。
以上でございます。
○西田実仁君 国会、立法府としては、行政監視というのは全体として行っているわけでありますが、とりわけ参議院においては決算委員会とも別に行政監視委員会を置いております。常任委員会あるいは特別委員会等での行政監視も当然必要ですが、それとまた違う役割をこの参議院の行政監視委員会というものが果たしていくべく、人数も五人増やしていただき、また、この行政監視委員会には政府に対する改善勧告権というものも付与すると、そういった規則改正も行われたところでございます。
この報告書、今お話しの報告書によりますと、新たな行政監視機能、行政監視の年間サイクルが導入されることとされておりまして、この行政監視委員会に求められる役割というものがより一層大きくなっているというふうに私は認識しております。
そこで、総務大臣にお聞きしたいと思いますが、この新たなスタートを切る参議院の行政監視の取組について、総務省としては政府内において行政の評価あるいは監視を実施していただいているわけでありますけれども、こうした参議院の行政監視の新たな取組についての所感をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 参議院におかれましては、行政監視機能の強化に議院全体として取り組まれ、行政監視委員会の活動を一層充実させることとされたということで、これは大変貴重なお取組だと思っております。
総務省の行政評価局は、政府内において施策や事業を担う各省庁とは異なる立場から行政の評価、監視を行い、行政の適正性の確保などを図る役割を担っております。
総務省の取組と立法府による取組が相まって行政運営の改善が図られていくということは、国民の皆様の行政に対する信頼を確保するためにはとても重要だと考えております。
〔理事吉川沙織君退席、委員長着席〕
○西田実仁君 参議院の、国会の果たすべき行政監視とは何かと。適正な行政を確保するためには、総務省行政評価局の調査結果、こうしたことの活用も含めまして、幅広い観点から府省横断的な課題について調査を行っていく必要があると私は思っております。
この点、私が注目したいのは、国と地方の在り方についていま一度光を当ててみるべきではないかという点であります。
これまで、この行政監視委員会におきましてもこうした国と地方の在り方については幾度となく取り上げられてまいりました。また、参考人質疑なども重ねてまいりました。平成二十七年には本委員会及び本会議において政策評価制度に関する決議が行われておりますけれども、そこにおいてもそうした観点からの言及がなされております。まさに、そういう意味では古くて新しいテーマであるというふうに思います。
さて、地方自治体の現状に目を向けてまいりますと、行政改革などによりまして、地域を支える地方公務員数は減少の一途をたどっております。言わば地域の担い手であり、地方における行政サービスを推進するマンパワーの現状が注目されております。
ここで総務省にお聞きしたいと思いますが、現在の地方公務員の人数、これまでの削減の状況、それが求められた背景について伺いたいと思います。
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
地方公共団体の職員数は、平成六年のピーク時から五十五万人減少いたしまして、平成三十年には約二百七十三万七千人となっております。
この間、各地方公共団体におきましては、効率的で質の高い行政の実現を図ることなどを目的として、集中改革プランなど、行政改革の取組が進展いたしましたほか、市町村合併、団塊世代の大量退職などを背景に職員数が大幅に減少したものと認識をいたしております。
一方、職員数が減少基調で推移する中にありましても、例えば児童相談所などの職員は平成六年に比べて約一・九倍、防災関係の職員は約三倍に増加するなど、社会経済情勢の変化に対応して必要な人員配置を行ってきているところでございます。
今後とも、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえた適正な定員管理に努め、必要な行政需要に応えていくことが重要であると考えております。
○西田実仁君 もちろん、地方行政の現場におきましては、イノベーションの進展などに伴う業務の効率化あるいは無駄の削減について様々な努力が積み重ねてこられていると思います。
しかし、人々のライフスタイルというものが変わり、また価値観が多様化していく中で少子高齢化も進むなど社会情勢が大きく変化する現在において、住民からの行政に対するニーズは大変広範かつ多岐にわたるものというふうに認識しております。例えば、子育て、医療や福祉、教育、そして災害対策、こうしたことに地方行政が期待されるものは大変大きいと、そして、こうした情勢は今後も継続していくものと考えております。
翻って、今日私が一番問いたいのは、この昨今の国と地方の在り方について目を向けてまいりますと、地方創生などが掲げられている中で、国会の立法によりまして地方に策定が求められています計画の増加が地方自治体の重荷になっているのではないか、結果としてそうした計画の策定が地方で進展していないと、こういう声を多く耳にしてございます。
そこで、今日お手元に資料をお配りさせていただきました。今、総務省から、地方公務員数の推移の話、五十五万人減っているという話、あるいは今の地方公務員数の数字も右側にこれ載せておりますが、今回の質疑に当たりまして、法律の中で国が地方に計画の策定を求めているものが一体どれくらいあるのか、策定が義務によるものから努力義務、あるいは任意のもの、また一部の自治体を対象とするものなど多岐にわたりますけれども、こうしたものをひっくるめて、手計算ではありますけれども、私の方で少し調べてまいりました。
平成十二年には地方分権一括法が施行されておりまして、国から地方への権限の移譲が進み、多くの行政サービスが地方自治体により提供されることとなりました。この平成十二年からその後の十年間に新たに成立した法律のうち、ここにありますように四十五本、累積法律数ですね、四十五本においてこうした地方に計画の策定というものが求められておりました。この数字はその後も着実に増加を続けておりまして、現在の令和元年、一番下の行ですけれども、この令和元年までの二十年間に公布された法律では実に九十二本、九十二本が国が地方公共団体に計画作成を求めている法律ということになります。
そして、次のページからは、特にこの十年、過去十年間で国が地方公共団体に計画作成を求めている法律の一覧というものを載せさせていただいております。ずっと見ていただくと、いろんな法律の名前があって、閣法ももちろん半分ぐらいあるんですけれども、実はこのうちの半分は議員立法です。私も国会で何本か議員立法を作って、同じように計画策定を地方自治体に求めているものが幾つかあるんですけれども、これを見ると、義務というものはほとんどこの地方分権一括法の下で見直しはされていますけれども、それでも幾つか、四本ぐらいありますが、任意あるいは努力義務というものも数多くあるわけでございます。もちろん、この間に、計画策定に関連する規定が改廃された法律もあろうかと思いますが、そこまではちょっと精査は間に合いませんでした。
こうした法律の増加は、地方自治体の取組に少なからず新たな課題をもたらしているのではないかと、こういう問題意識を持っております。
もちろん、私も含めて議員立法のときにはいろんな思いを込めて法律を作っておりまして、それぞれその法律の趣旨というものはいずれも重要なものであります。しかし、各自治体における計画策定に係る実態調査を行うなど、政府はこうした状況を実際把握しているのか、あるいは所管する、法律ですから、省庁ありますけれども、こうした実態を把握しているかどうかを内閣府として全体として把握しているのかどうか、こうしたことを内閣府にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(宮地俊明君) お答えいたします。
本年七月に、全国町村会から、国が制度の創設、拡充等を行うに当たっては、新たな計画の策定等について全国一律に義務付けを求めることは避け、町村の裁量の確保に十分配慮することを求める要望がなされるなど、計画策定に係る地方公共団体の負担軽減を求める声について承知しているところであります。
計画策定の過度な義務付けによりまして地方公共団体に負担が生じることは地方分権改革の趣旨から適当ではないと考えており、御指摘の地方公共団体における計画策定に係る実態調査までは行っておりませんが、今後とも、分権改革を進める中で、地方からいただく御提案に真摯に対応する形で負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
○西田実仁君 質問に対しては調査はしていないということで、実態がよくまだ分かっていないということだと思います。
そこで、例えば近年、豪雨災害あるいは地震が頻繁に起こっておりまして、対策の強化が求められています。大規模自然災害等に備えるための国土強靱化は、防災・減災や迅速な復旧復興に資する施策を総合的なインフラ整備の取組として計画的に実施をしようとするものであります。
実はこの法律は、私が野党時代にこの参議院で自ら提案した防災・減災ニューディール推進基本法と自民党の皆さんが出された国土強靱化基本法を合体をいたしまして、政権与党になってからこの防災・減災等に資する国土強靱化基本法として今執行されているわけでありますので、自らが作った責任ということであえてお聞きしたいと思いますけれども、この国土強靱化地域計画は義務付けられてはいません。この表では二十九番目になりますけれども、任意になってはいます。義務付けられてはいませんが、現在、この各自治体の策定率を始めとした取組について内閣官房にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(宮崎祥一君) お答えいたします。
国土強靱化を効果的また実効性のあるものにするためには、地方公共団体を中心とした地域地域の強靱化の推進が極めて重要であると考えております。このため、国土強靱化地域計画の策定の促進に取り組んでおりまして、昨年度末までに四十七全ての都道府県において策定が完了したところでございます。
今後は市区町村での策定の取組を加速化していくことが重要であると考えておりまして、市区町村におきましては、現在、本年十一月一日現在、百十七団体が策定済み、七百五十三団体が策定中又は策定予定となっております。地域計画策定に向けた取組が地域地域で進められているところでございます。
○西田実仁君 市区町村百十七とおっしゃると、多分一桁ですね。そういうまだ、都道府県はともかく、市町村としてはこの強靱化地域計画というものが非常に低い策定率というのが現状だろうというふうに思います。
こうした現状の背景とか要因ですね、いろんなことが市町村からも聞こえてまいりますけれども、どう分析されておられるのか、また策定率向上に向けた具体的な取組ということはどうなっているのか、内閣官房にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(宮崎祥一君) お答えいたします。
引き続き市区町村での取組を加速しまして、できる限り早く策定されることが重要であると考えておりますが、一方で、市区町村において地域計画の策定に着手していないところの要因といたしましては、主に担当する職員の不足ですとか策定のノウハウの不足が課題として挙げられているところでございます。
このため、国におきましては、地域計画の意義や策定手順について理解を深めていただくとともに、効果的、効率的な策定手法の周知を図るための取組を進めているところでございます。
具体的には、地域計画策定ガイドラインを作成しまして、地域計画の策定体制の構築ですとか策定の基本的な進め方、手順などを示して策定事務に御活用していただくとともに、既に地域計画を策定した市町村から得られたノウハウや策定に活用できるツールを随時ガイドラインに追加するなどの充実を図っているところでございます。
また、地方公共団体からのお問合せにつきましては、丁寧に対応するのはもちろんのことでございますけれども、要請や御相談があれば地方公共団体に直接国の職員が出向いて説明会を行い、地域計画に関する基礎知識や策定方法などを分かりやすく解説するとともに、地域計画策定の実務演習の実施など、丁寧に対応させていただいているところでございます。
○西田実仁君 今お話がありましたように、地方自治体、財政的にもかなり疲弊していると、人手も減っている中で人手不足とかノウハウがなかなかないとか、実際にその計画を、じゃ、どう作るかというと、どうしても作んなきゃいけなくなると外部のコンサル等にお願いをするしかないというような声も聞こえてくるわけでございます。
本年の十一月、本月六日に、川崎市の福田市長がこんな声明出しています。「増加する法律での計画策定の努力義務等への対応について」ということでございますが、計画策定は、法律上、努力義務やできる規定となっているが、努力義務等であっても、国による法律の施行状況調査等が行われ、全国の自治体の状況が公表されることが多い中にあって、当該計画に係る課題の深刻度や計画策定の重要性は自治体ごとに異なるにもかかわらず、実態として策定しないという判断は難しい状況にあると。さらに、こうした法定計画の策定等には何ら財源措置がなされないものもあり、業務量に加え、自治体側の財政負担も少なくないと。増加する法律での計画策定の努力義務等への対応は、働き方改革を進める上で、また、自治体の自主性及び自立性を高める地方分権改革を進める上でも検討が必要な課題であり、広域的な共通課題でもあることから、九都県市共同による研究を提案すると。こういう声明も出されているくらいであります。
先ほども少しお答えありましたけれども、改めて内閣府にお聞きしたいと思います。地方分権改革が推進される中で計画策定の義務付けについては見直しが行われているとは思いますが、そうした取組の現状について改めてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(宮地俊明君) 委員御指摘のとおり、計画策定などの義務付けによって必要以上に地方公共団体に負担を強いることは、地方公共団体の自主性を強化し自由度を拡大するという地方分権改革の趣旨に鑑み、適当ではないと考えております。
平成二十一年十月の地方分権改革推進委員会第三次勧告におきましても、計画等の策定の義務付けについては、一定の場合を除き規定そのものの廃止あるいは努力義務化等の措置を講ずることとされ、累次の分権一括法により、廃止や事務負担の軽減といった具体的な見直しを行ってきたところであります。
また、新たな計画の義務付けにつきましても必要最小限となるよう、内閣府においても、関係省庁と連携し、法令協議等を通じてチェックを行っているところであります。
今後とも、計画策定の義務付けに係る地方公共団体の負担軽減に資するよう、引き続き内閣府によるチェックを行うとともに、平成二十六年から導入しております地方分権改革の提案募集方式も活用し、地方からの御提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って制度見直し等を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○西田実仁君 ここは、先ほども一覧表でお示ししたように、必ずしも閣法ばかりではなくて、議員立法も半分ぐらいが実はございます。一つの立法技術として、理念法が多いせいもあるのかもしれませんが、国が計画を立て、都道府県あるいは市区町村にその計画策定を任意といいながらお願いをするという積み重ねが先ほどの九十二本になっておりまして、ここは、我々議員の方も立法する際にいろいろなことを考えながらやらなきゃいけないなという反省も込めて質問しております。
また、今御指摘ありましたが、地方がこの計画策定に取り組む際に大きな負担にならないように、国としても、よりきめ細かな情報提供あるいはサポート、これを行うなどしていただくことを強く要望したいと思います。
地方自治体では業務の効率化について取組が進んでいます。例えば施設管理などの業務の民間委託により、経費節減やサービスの向上が図られております。また、地方自治体の負担軽減を目的として、政府は各自治体の情報システムの全国レベルにおける仕様の統一化に取り組むとの方針を示されております。
自治体の情報システムの標準化について、期待される効果と今後の取組の見通しについて総務省にお聞きします。
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
自治体の情報システムは、これまで各自治体が独自に構築、発展させてきた結果、その発注、維持管理や制度改正対応などについて各自治体が個別に対応しており、人的、財政的負担が大きくなっております。
自治体の情報システムの標準化は、自治体が共通して必要なシステムの機能等を定めることで、こうした重複投資を抑制し、中長期的な人口構造の変化や今後のデジタル社会に対応した自治体行政への変革を後押しするものと期待しております。
総務省といたしましては、現在、自治体、事業者や有識者を交えた検討会において、自治体の情報システムの中核を成す住民記録システムの標準化を検討しておりまして、来年夏頃までに標準仕様書を作成する予定でございます。
以上でございます。
○西田実仁君 総務省の行政評価局の調査では政府の取組について幅広く調査を行っておられます。一方で、政策の実施においては、本日るる申し上げましたように、地方自治体の置かれる厳しい状況という現実もございます。
この地方六団体が十月三十一日に出された文書におきましても、国が制度の創設、拡充等を行うに当たって、地方団体に対し新たな計画の策定を、地方団体ごとの行政需要の多寡や先行的な取組の有無等の実情を考慮せず、実質的に全国一律に義務付けている例が見られる、地域の実情を踏まえた地方の裁量を認めず義務付け、枠付けがなされることで、特に小規模市町村を中心に、真に住民に必要とされている行政サービスの優先的な実施や行政効率に支障を生じることが懸念されるため、国は施策の立案に際しては、地方に一律に求めることは避け、地方の裁量の確保に十分配慮することと、こう指摘されています。また、国が法令を制定する場合の義務付け、枠付けが許容される基準について見直すとともに、義務付け、枠付けに関する立法の原則の法制化、政府におけるチェックのための仕組みの確立について実現することと、このような指摘も地方六団体からいただいております。
総務省のこの各行政評価局調査の実施に際しましては、是非こうした国と地方という観点についても目配りをしていただきたいと思いますが、最後に総務大臣の所感をお伺いいたします。
○国務大臣(高市早苗君) 行政評価局の調査の実施におきましては、現在、現場の実情を重視するということとしております。その実態を調査していく中から行政上の課題を洗い出すことに努めております。
よって、西田委員が御指摘の、地方の置かれた厳しい環境というものも現場の実情の大きな要素として考えておりますので、十分に目配りをしながら調査を進めてまいりたいと存じます。
○西田実仁君 本日は、国と地方の関係につきまして、地方自治体の計画策定等の観点から質疑を行いました。
参議院の行政監視機能の強化というこの中心的役割を担うこの行政監視委員会におきましては、今後も着実な議論が積み重ねられ、行政監視機能の向上につながっていくよう、委員長を始め委員会の委員の皆様とともに私も力を尽くしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
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