183-参-国土交通委員会-002号 2013年03月26日

○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。久方ぶりに国土交通委員会で質問をさせていただきます。
午前中には、民主党また自民党の先生方から大変有意義な質疑が行われまして、その中で大臣からも、今年はメンテナンス元年であるということで、メンテナンス技術世界一、あるいはメンテナンスエンジニアリングというようなことを、大変意欲的なお話もございました。
まず私がお聞きしたいのは、このメンテナンス元年に求められる予防保全とはいかなるものかということでございます。とりわけ、市町村におきます橋梁の予防保全について御質問をさせていただきたいと思います。
この市町村の管理する橋梁につきましては、当然、国や県に比べますと予算も人手も足りない、しかしながら管理すべき数は膨大に上るという特徴があるわけでありますが、そうした市町村における橋のメンテナンスということについては、やはりできる予防保全を着実に実施していくという、そういう考え方が必要ではないかというふうに思っております。
そこで、日本大学のコンクリート工学研究室の岩城教授が提唱されておられます身の丈に合った維持補修ということについてお聞きをしたいと思います。
市町村においては今申し上げましたように管理すべき橋梁の数が膨大に上るということから、国や県が行っているような例えばひび割れの注入工法あるいは表面保護法といった高度な予防保全、これはなかなか全てに適用できないだろうと思いますし、また、国あるいは県が行っているような予防保全を市町村でも同じようにやったら、その数、どうしても限りが出てしまうというふうに思います。
市町村でもできる予防保全ということからいいますと、橋の多くが劣化する原因の主なものになっております水の作用に着目をして、例えば排水升の清掃あるいは堆積土砂の撤去ということに加えて、排水管の長さや向きの見直しなどを行って、できるだけお金を掛けずに橋に直接水を作用させない工夫を施すことによって自治体が管理する橋梁の多くを長寿命化させるという考え方、これが市町村の身の丈に合った維持補修ということではないかというふうに思うわけであります。
今御紹介申し上げました日大の岩城先生は、市民との協働、協力して働くという協働ですけれども、協働による橋の維持管理として、既に福島県内の複数の市町村におきまして、例えば地域住民による輪番制で排水溝を清掃したり、あるいは堆積土砂を撤去したり、さらには防護柵の塗装、植栽といった美化にも取り組んでおられます。さらに、もっと進みまして、橋の異常を知った際には役場へ通報するシステムとか、あるいは橋というのは、市町村管理している橋はその半分近くは大体名前がない橋が多いわけでありますけれども、名前を付けて愛着心を持ったり、そこで学んでいる学生との協働による道づくり、まあ昔、道普請がありましたけれども、それに倣った橋づくりということも実施をされているわけであります。これらは、地元の建設業、大学あるいは学会、そして自治体、市民という産学官民の連携によるメンテナンスの仕組みをつくり上げているわけであります。
これからメンテナンス元年ということで、国や県はもちろんですけれども、一番管理の数が多い市町村において、橋梁、まあ橋梁だけではもちろんないんですけれども、予防保全をする際に、こうした地域の特性を生かした市町村における橋の維持管理として、行政だけに頼るのではなくて、今申し上げたような橋守モデルともいうべきモデル事業を展開して、そして全国の市町村に普及、啓発を考えていく、そうしたこともやっていくべきではないかというふうに思いますけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○政府参考人(前川秀和君) 全国の道路橋、約七十万橋ございますが、市町村が管理するものは四十八万橋と七割を占めております。
市町村における予防保全の取組を支援するため、国土交通省といたしましては、財政的な支援とともに技術的な支援に努めているところでございます。さらに、議員御指摘のとおり、橋梁の予防保全のためには、コンクリートの劣化でありますとか鉄筋の腐食を防ぐため、排水溝の清掃など、適切な水の処理も重要だと考えております。福島県における橋守ボランティア活動など、日ごろの維持管理での対応も大変重要だと考えております。
今後も、引き続きまして、地域住民との協働の観点も踏まえまして、市町村における様々な取組に対して国土交通省といたしましても支援、御協力をしていきたいと考えております。

○西田実仁君 今紹介しました福島の四つの市町村での橋守モデル、福島市と田村市と、さらには南会津町、平田村、それぞれ市町村で行われているわけでありますけれども、それは、その市の人口レベルあるいは技術者の数等によって村民が協調してやるパターンや、あるいはインハウスのエンジニアを養成していくパターン、様々ございますけれども、それぞれの地域の特性を生かした、強みを生かした、行政だけに頼るのではない産学官民の連携によるこうしたメンテナンスの仕組みづくり、これをしていくべきであるという趣旨でお話をさせていただきました。大臣の感想があればお聞かせいただければと思います。

○国務大臣(太田昭宏君) 修繕や老朽化対策をということを言いましたら、マニュアルがないと。マニュアルを出しますと、今度は、そんな難しいマニュアルを言われたってやる人がいない。今そんな状況が、応答が続いているというふうに思いますが、そのためには人ということと、今お話がありましたが、この維持管理、更新に関する基準等について情報を提供するということをきちっとやろうということで動き始めているところです。
それから、職員がいらっしゃるんですが、研修を行って、一人で孤立して本を読む、マニュアルを読むというのではない、研修をするということで、これもスタートを切っております。
また、施設に重大な損傷があった場合の技術的な支援ということについても、打音とか言うんですけれども、その前に目視ということが非常に大事なので、研修をして目視、どの角度でどういうふうに見ればいいかと。図面があればいいんですが、ない橋等が多いわけですから、目視技術というか、それが非常に大事なことで、これはちゃんとやれば数少ない職員でもできると、そういうことも含めてマニュアルやそういうことをやっています。
私は、ここはそういう意味で、地方整備局等の窓口機能の強化と、相談する部署がある、それで研修が往復作業で行われると、こういうことをしっかりやっていきたいと思いますし、もう一つ、午前中から大河原委員を始めとして何人かの人から御指摘をいただきましたけれども、地元の建設業者、これは、大手ゼネコンというのはある意味では大学病院みたいなもんですが、地元の建設業者が、実はこれが町医者ということで、最前線のところだと思うんです。
その人たちが、メンテナンスか修繕ということでは結構小さい仕事が多いわけですから、そこにやってもらわなくちゃならないと同時に、もう一度、我が町は地元の建設業者も一緒に守り手としてという意識を持っていただいて、地元の建設業者も専門的な技術のアドバイスも技術も含めてやっていくというような町医者機能としての地元の建設業者という位置付けをしてバックアップをしたり、バックアップというのは、経済的なそういうことも含めた地元業者へのバックアップということもやっていくと同時に、しっかりした意識を持っていただくようにというようなことを今考えておりまして、しっかりこの辺をまとめて、随時、私、会った人にはそういう話をして、向こうから、私たちは町医者だ、町医者だと言う。それをもっと膨らませてきちっとした体制をすれば、この点検作業というようなことや修繕ということにつながっていくというふうに私はなっていくと思いますので、ここも仕組みの問題とともに考え方の問題というものをしっかり徹底していきたいと、このように思っております。

○西田実仁君 ありがとうございます。まさに、人、町医者、地元でどうするかということが大事だと思います。
私ども公明党が唱えております防災・減災ニューディールというのは、これまでの日本の法律にはきちんと書き込まれていなかった防災・減災総点検という考え方をきちんと明記するとともに、ハードだけではなくて、防災教育や防災訓練、また、今お話がありましたが、防災に関する専門家の育成と、こういうソフト面での投資も行うべきであるというふうに強調している施策であります。そういう意味では、コンクリートも人もという考え方に立っているわけであります。
そこで、今後の日本のインフラの長寿命化を考えたときに、とりわけ人への投資ということが不可欠であるというふうに考えます。
具体的には、限られた予算で防災・減災投資を行うには、やらなければならないものと、あるいはやらなくてもよいものとの選別を行い、安全性と経済性の最大化を図る最善策を提案する、そういう専門家の育成ということが求められるというふうに思います。
一応仮に申し上げれば、そういう方を私が仮称でインフラドクターというふうに呼んでおりまして、こういうまだ三十代ぐらいのトップエンジニア、この方々を、例えば一年間徹底して更なる教育を施して全国の各地に派遣をして、そして、やるべきものとやらないものというものを選別しながら安全性と経済性を最大化していくという、そういうアドバイザーとしての機能を持っていただくと。
これは、我々のときにも、この防災・減災ニューディールで非常に、十年間でこのぐらいのお金が必要なんじゃないかとか、あるいは自民党さんでもそういうふうにおっしゃっておりまして、ほかの政党の方もおっしゃっていますけれども、人への投資というのは、そういう意味ではそんなに大きくなく、例えば一人一千万ぐらい掛けて十年、百人育てるのでも百億ぐらいですから、まあ百億、もちろん大きいんですけれども、そういう人に対する投資、特にインフラドクターと言われるような、町医者とともに、町医者も大事なんですけれども、トップエンジニア、そしてやるべきこととやらないものを選別をして安全性と経済性を最大化していく。そういうインフラドクターの養成ということに、まさにメンテナンス元年である本年から皮切りにしてそれを育てていくという中長期の計画を持っていくべきではないか、こんなようなことも考えているわけでありますけれども、大臣の御所見を伺えればと思います。

○国務大臣(太田昭宏君) 大変大事な御指摘をいただきました。
産官学が連携して、点検・診断技術者も含めて、維持管理、更新に当たる人材の育成ということに取り組んでいきたいと思います。

○西田実仁君 是非、様々なものをつくっていくということも大事ですけれども、人に、そこに投資をして、その人が実際は点検をするにしても、本当に必要なのか必要じゃないのか、やるべきなのかやるべきじゃないのかというところが一番大事なわけで、これはマニュアルだけではなかなかできるものではないと思いますので、そうした専門家の養成ということに力を注いでいっていただきたいと思います。
次に、全く話は異なりますけれども、車の定期点検整備の確実な実施ということについてお伺いしたいと思います。
さきの衆議院の予算委員会におきまして、太田大臣が示されました点検整備の確実な実施に関する具体的な措置について更にお聞きをしたいと思います。
点検整備を行わないことによる車両の不具合につきましては、国交省の調査によれば、車齢五年で四三%、車齢七年で五三%、車齢九年で六〇%に達しているという調査がございます。さらに、こうした不具合のうち、その半数は最重要保安部位であるブレーキ装置にかかわるものとの調査もございます。
点検整備が行われない車両は不具合を抱えたまま公道を走っているということになるわけでありまして、大臣はさきの衆議院予算委員会の御答弁で、点検整備の実施状況や指導の履歴を車検証に記載するようにしたいというふうに述べられておられました。これは、代行業者によるユーザー車検にありましても、ユーザー自らが車両状況を知り得るように車検証の備考欄に点検整備状況や受検形態を記載するということであろうかと思いまして、これまでの行政に比べれば画期的な見解を示されたというふうに思うわけであります。
ただ、定期点検整備未実施車に対する実施指導をしたにもかかわらず、その次の継続検査においても連続して定期点検整備を行わず受検する車両についてどうしていくのかという問題は依然として残っていると思います。点検整備勧告制度というのはあるわけでありますけれども、お聞きするところによれば年間十件ほどしかないということで、余り機能していないということも言われておるわけであります。
ここで大臣にお聞きしたいんですけれども、こうした指導をされたにもかかわらず、それでもなお点検整備を行わないのはもう明らかに点検整備履行の義務違反であるというふうに思いますし、また本来、この規制緩和とともに法に定められましたユーザー自身の保守管理責任を果たしているとは言えないんではないかというふうに思うわけであります。
そこで、この点検整備勧告制度をもっと発動しやすいように改善をして、確実な点検整備の実施を担保すべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでございましょうか。

○政府参考人(武藤浩君) ただいま委員の御指摘がございましたように、点検整備実施の勧告の発動件数でございますが、発動要件に該当する車両が少ないということから、昨年度、二十三年度においては六件となっているところでございます。必ずしも効果的な対策になっていないという認識をしております。
そういうことから、先ほどこれまた委員から御指摘のありましたように、車検証を活用した指導、こういったことを実施するとともに、さらに車検代行業者に車検を依頼をしたユーザーに対しまして、点検整備の実施状況を確認をするはがきを送付をして情報収集した上で、未認証行為につながる行為あるいはそういった事業者に対する立入検査、こういうことを行うことにより、点検整備の確実な実施を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

○国務大臣(太田昭宏君) 私には、先日の御指摘いただいた予算委員会で、自動車の点検整備の確実な実施のために実施状況や指導の履歴を車検証に記載するということと、今お話をしましたはがきを送ってということの二つをこのいわゆる代行業者、ユーザー車検ということの問題について提起をさせていただいて、これを実施したいと思っていますが、西田先生御指摘の、この措置を実施してもなお点検整備が確実に実施されていないと、聞けば今この制度では六件ということでありますから、ここのところをもう一歩深くやっていかないといけないんじゃないかというふうに思っておりまして、勧告は法律に基づくものであるために、ユーザーに対し、より強力に点検整備の実施を促す効果があると考えているわけですが、現在の運用では、勧告は行いづらいという状況と。一番のポイントは、その発動方法を見直して効果的に勧告が行えるようにすることであろうというふうに思います。
今後、この勧告発動の効果的な方法を検討して、より効果的に勧告が実施できるよう措置してまいりたいと、このように思います。

○西田実仁君 大変前向きな御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。
最後の質問ですけれども、また車ではありますが、ちょっと毛色が違いますが、レッカー事業につきましてお聞きしたいと思います。
東日本の大震災におきましても、いわゆる被災した車両をいかに道路から排除して道を啓開するかということが大きな課題になっておりました。既にこの被災車両の排除にレッカー事業者が各地で活躍をされておられる様子を聞いております。例えば岩手県では、警察からの要請に応じまして、兵庫県の自動車修理、またレッカー事業の方々が被災車両の排除に当たられておられました。
しかし一方で、なかなか事前の災害協定等で、出動要請もあったんですけれども機能しないという場面もございましたようであります。今後、東日本大震災と同規模の大きな災害等があった場合には、被災車両の排除ということは一つの大きなテーマにもなってくるわけでございまして、それにはこのレッカー事業の方々の力をやはり借りなければならないというふうに思います。しかし、現状では、その所管する官庁も定まっておらず、統制が取れない、さらには被災車両の盗難や排除場所の確保等についても十分な措置がとれないという、こういう現状でございます。
こうした問題の背景には、そもそもレッカー事業なるものが日本の産業分類においてどう位置付けられているかというところに遡らなければならないというふうに思います。日本のこの産業分類、日本標準産業分類というのがありますけれども、ここではレッカー業は他に分類されないその他のサービス業というふうに分類されておりまして、その他なものですから、例えば取立て業とかあるいはちんどん屋さんとかそういうのと全部一緒になっているわけであります。しかし、公益上、もちろんそれぞれの仕事には公益がありますけれども、特に災害とかに出動しなければならない、またする必要のあるレッカー事業、これをやはりきちんと位置付けなければいけないんではないかというふうに思うわけでございます。
ちなみに、アメリカにおきましては、州法でありますけれども、モンタナ州の州法にはこういう立法の目的から規定がなされています。事故車の迅速な除去を要求をされる、そのためには作業環境の整備をしなければならないし、それは警察の責務であると。それを担うレッカー業はきちんと基準を定めて、その基準による規制も図ると。レッカー業は業種認定をされて、逆に言えば認定されていないレッカー業の作業は禁止するというような州法をアメリカのモンタナ州では設けておりますし、また、メーン州というところでは、停止して作業しているレッカー車を追い越す車両の運転手は安全と交通条件に関する責任を持つという、そういうことが州法でも定められているぐらい、こうした諸外国での立法措置なども参考にしながら、まずは日本においてはこのレッカー業の公益的な役割を勘案して、出発点としては日本標準産業分類におけるレッカー業としての分類項目を設けると。
これは、是非総務省の方にお聞きしたいと思いますし、時間に限りがありますので、この所管、協同組合を所管をされようとしているのは警察庁、経産省、そして国交省だというふうに聞いておりますので、それぞれから御意見を、残り六分ぐらいしかありませんので、お聞きをまとめてさせていただきたいと思います。
私が申し上げたいのは、繰り返しですけれども、災害時には公共性の高い作業を担うレッカー業について、その位置付けが今のままでよいとは思いません。所管官庁が定まっていないこと自体が問題だと思いますけれども、この際、関係省庁が連携をしてこのレッカー業の位置付けに関して検討をしていくべきではないかということを提案し、それに対する御意見をお聞きしたいと思います。総務省からお願いしたいと思います。

○政府参考人(平山眞君) お答えいたします。
御指摘の事業について、日本標準産業分類におきまして細分類の一つとする考え方があることは認識をしております。産業分類につきましてはおおむね五年ごとに改定を行っておりまして、最近では十九年に改定をしておりまして、今現在、経済社会の環境変化を踏まえまして、各府省の御提案を募り、有識者の意見を聞きながら改定案を作成する作業中でございまして、先生のおっしゃる考え方も当然検討されるべきものと思っております。
今後、改定するに当たりましては、統計法の規定によりまして、あらかじめ統計委員会の意見を聴くということが定められておりまして、今後、統計委員会の意見を聴いた上で、産業分類の目的に照らしまして、統計の連続性、国際比較を含む相互比較性、産業の規模等を踏まえた分類等の有用性等を判断していく必要があると考えております。このため、関係府省から必要なデータや考え方についてお聞きしまして、適切な判断が行われるように検討を進めたいと思っております。

○政府参考人(倉田潤君) レッカー業者の行う業務が交通の安全と円滑の観点から適切に行われますことは重要であるというふうに認識をしておりまして、警察庁といたしましても、レッカー事業の実態や課題などを踏まえつつ、関係省庁と連携をいたしまして、その位置付け等について検討をしてまいりたいと考えます。

○副大臣(鶴保庸介君) 所管であろうと言われる省庁、最後になると思いますが、今までのお話のとおりでございます。関係省庁と連携をさせていただきながらこれまでもやってまいりました。
先生御指摘の災害地域での活躍については、自治体や警察との連携の下、一定の役割を果たさせていただいたことは確かでございます。産業連関、日本標準産業分類のどこに位置付けるかということは、先生御指摘の内容でよく分かりましたので、これから関係省庁と連携をさせていただきながら、前向きに検討させていただきたいというふうに思います。

○政府参考人(今林顯一君) レッカー車業は、道路上の事故車、故障車などを除去しまして、交通の円滑化を図る上で重要な産業でございますし、先生御指摘のとおり、災害などでは更に重要な役割を果たしております。
このような認識に基づきまして、現在、総務省の方で進められております日本標準産業分類の改定作業の中で、先生御指摘ありました点、ほかに分類されないその他の事業サービス業という一つとして今位置付けられておりますレッカー車業を独立して位置付けられないかということで総務省に意見を提出するなどしてございます。
今後、政府内におきまして改定作業が進む中で、経済産業省といたしましても、関係省庁と十分連携して対応してまいりたいと存じます。

○西田実仁君 大変に前向きな御答弁もいただきましたし、また鶴保副大臣からは、とりわけ前向きに関係省庁とも連携してというお話もいただきました。
先ほど警察庁の局長さんからお話ございましたように、その位置付けをどうしていくかによっても変わってくるのかもしれませんが、レッカーの作業をしている際の二次災害というのもやはり実際には絶えないわけでございます。同時に、牽引しているときのスムーズな移動もなかなか難しいと。
一例だけ挙げて、皆さんにもこんなことがあるのかというふうに知っていただければと思いますけれども、レッカー車が事故車とか故障車を牽引していても、高速道路をそのまま走り続けることはできない仕組みになっております。というのは、レッカー車の最高速度は三十から四十キロ、毎時三十から四十ですけれども、高速の最低速度は毎時五十キロと定められているものですから、牽引していても一番最寄りのインターチェンジですぐ降りなければならないと。もちろん降りてもいいんですけれども、降りてなかなか、地域によっては狭い道であったり、大きな車を引いてなかなか通りにくいというような問題もあって、そういう場合は柔軟に、その次の更にインターチェンジでもいいというふうに警察の方はおっしゃるんですけれども、実際そういう問題も起きてございます。
また、高速道路上で作業しているときにも、高速道路株式会社や警察に連絡をしてもらえれば、現場に行って必要な交通規制や後方警戒を行うと、こういう話も警察からお聞きしておりますけれども、実際に作業をされている方に聞くと、そんな数もないので、連絡してもなかなか来てもらえないという現場のレッカー業者の方もおっしゃって、そういうことが二次災害につながっているのかなというような気もしているわけであります。
今、それぞれの省庁から、また総務省さんからも検討していただけるというお話がございました。公益上の観点から、是非、このレッカー事業を国としても、もう一度見直しし、また位置付けていただいて、いざというときには各県と災害協定も結んでいる事業協同組合も多いようでございますので、更に活躍をいただけるような環境整備に努めていただきたいと思います。
質問を終わります。以上です。